くふう少額短期保険

くふう少額短期保険について

オリジナル保険商品の提供とお客様がご納得いただける保険料を実現します

代理店様への商品提供例

  • 【マーケット】女性会員がメインのカルチャー教室
  • 【ターゲット】20歳後半から50歳後半の女性
  • 【提供商品】女性専用の入院保険
代理店様への商品提供例

少額短期保険会社とは、生命保険会社、損害保険会社とどう違うの?

2006年4月に改正保険業法が施行されたことにより、それまで根拠法がなく共済を運営・管理していた業者・団体(いわゆる無認可共済)が保険業法の規制の対象となりました。この規制により原則無認可共済における事業運営が2008年3月末をもって終わっており、2008年4月以降は少額短期保険業者か保険会社(生保、損保)に事業形態を変えたところも多くありましたが、その後、わたしたちも含め、少額短期保険に新規参入企業が続々誕生しております。

少額短期保険とは?

少額短期保険は一定の事業規模の範囲で、取り扱う保険金額が「少額」、そして保険期間が「短期」(通常1年ですが損保分野は2年以内)の保険契約の引受だけを行う事業をいいます。こうした特長から少額短期保険業者という以外にミニ保険会社などと言われることもあります。

保証期間
生命保険・傷害疾病保険/1年 損害保険/2年

少額短期保険と保険会社との違い

少額短期保険は一定の事業規模の範囲で、取り扱う保険金額が「少額」、そして保険期間が「短期」(通常1年ですが損保分野は2年以内)の保険契約の引受だけを行う事業をいいます。こうした特長から少額短期保険業者という以外にミニ保険会社などと言われることもあります。

少額短期保険 保険会社
監督官庁
金融庁・財務局 金融庁
設立の免許制度
登録制 免許制
資本金
1,000万円以上 10億円以上
責任準備金
あり
生・損保兼営
生・損保兼営可 生・損保兼営不可
事業規模
収入保険料50億円以下 制限なし
募集人登録制度
あり
セーフティネット
なし * あり
※少額短期保険会社の場合、経営の安定化を図ることと同時に、事業開始時に最低1,000万円を法務局に供託することが義務づけられます。