くふう少額短期保険
保険商品のご案内

ネット専用保険
家族のあんしん

ファミリー
本商品は誠に勝手ながら販売終了とさせていただくこととなりました。
多くのお客様にご愛用いただきましたこと厚く御礼申し上げます。

定期保険
家族のあんしん

『家族のあんしん』保険は、万一残された家族のための死亡保険です。

保障をシンプルにしてお手頃な保険料にできます。

主契約

ベースとなる主契約は、死亡保険金額を選ぶことが可能です

死亡保険金

100〜300 万円 までお選びいただけます

支払事由
万一、亡くなられたとき
特徴
一時金で100万~300万円までお選びいただけます

特約

次の特約を自由に組み合わせることが可能です

傷害死亡保険金

100〜300 万円 までお選びいただけます

支払事由
不慮の事故で亡くなられたとき(死亡保険金にプラス)
特徴
一時金で100万~300万円までお選びいただけます
がん診断給付金

50,000〜400,000 までお選びいただけます

支払事由
待機期間90日以後、初めてがんと診断確定されたとき
特徴
一時金で5万円から40万円までお選びいただけます
注意事項
待機期間90日とは、責任開始日から90日を経過した日までのことで保障されない期間をいいます
特定傷害給付金(I型)

50,000〜400,000 までお選びいただけます

支払事由
ケガで約款所定の特定傷害治療を受けられたとき
特徴
一時金で5万円から40万円までお選びいただけます
入院しなくても
注意事項
該当する特定傷害・部位の種類により特定傷害給付金基準額の10%、20%、30%、60%、100%をお支払いします
※特定傷害とは、骨折、関節脱きゅう、腱の断裂、じん帯損傷または半月板損傷に対する治療のことをいいます

月払保険料

主契約
死亡保険金 100 万円
+
特約
傷害死亡保険金 100 万円
特定傷害給付金 5 万円
がん診断給付金 20 万円

年齢帯 女性 男性 初年度保険料 更新後保険料 初年度保険料 更新後保険料
18~19歳 158 158 215 216
20~24歳 177 179 225 227
25~29歳 184 190 229 231
30~34歳 202 210 237 240
35~39歳 234 246 285 290
40~44歳 288 309 373 382
45~49歳 379 408 499 512
50~54歳 477 509 743 773
55~59歳 601 642 1,111 1,159
60~64歳 783 833 1,607 1,693
65~69歳 1,084 1,141 2,369 2,492
70~74歳 1,715 1,786 3,826 3,999
75~79歳 2,823 2,908 6,175 6,399
※初年度保険料とは、ご契約から1年間における月々の保険料です。 ※更新後保険料とは、更新された場合における月々の保険料です。更新後の保険料は、更新時の満年齢に該当する保険料となります。 ※がん診断給付金における初年度保険料は待機期間90日の保障がない期間がある分、更新後保険料よりも概ねお手頃な設定になっております。 ※保険料は、5歳刻みで設定されており、更新時に年齢帯が変わる場合は保険料が変わります。 ※がん診断給付金特約を付加した場合、初めての更新後保険料はかわります。また、ご契約される時期によっては更新2年目以降5年以内に保険料が変更となる場合があります。

商品詳細

ご契約年齢

満18歳~満79歳まで(満89歳まで更新可能)

保険期間

契約日(責任開始日が属する月の翌月1日)から1年間

保険料払込方法

月払・年払

保険料払込期間

保険期間と同一

保険料払込経路

クレジットカード扱

主契約の保障内容

死亡保険金

支払事由

被保険者が保険期間中に亡くなられたとき

支払金額

死亡保険金額

特約の保障内容

傷害死亡特約 傷害死亡保険金

支払事由

被保険者が保険期間中に責任開始日以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に亡くなられたとき

支払金額

傷害死亡保険金額

特定傷害特約 特定傷害給付金(Ⅰ型)

支払事由

被保険者が保険期間中に所定の病院または診療所において責任開始日以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因とし、不慮の事故の日から起算して180日以内に所定の特定傷害に対する治療を受けられたとき

*特定傷害(Ⅰ型)とは・・・骨折、関節脱きゅう、腱の断裂、じん帯損傷または半月板損傷に対する治療

支払金額

特定傷害給付金基準額×所定の給付割合

※10・20・30・60・100%
がん診断特約 がん診断給付金

支払事由

被保険者が主契約の責任開始日からその日を含めて90日(待機期間90日)を経過した日の翌日以後の保険期間中に初めて所定のがん(悪性新生物)と医師により診断確定されたとき

支払金額

がん診断給付金額